8月22日公選法はべからず集
8月22日第45回衆院選「公選法」はかなり細かい
公選法=公職選挙法という法律があるのは知っていたが、
その詳しい内容までは、一般の人ならほとんど知らないだろう。
新聞で小さな記事を読んだが、興味津々。

たとえば、
●選挙事務所を訪ねてきた人に出す飲み物は、お茶はOK、サイダーはダメ。(何で??)
●選挙事務所前に掲げるちょうちんの大きさも決まっている。
●電話を使った選挙運動はOK,
有権者宅や会社を訪問するのはだめ(これは何となくわかる)
●報酬を払って雇えるのは、選挙カー運転手やウグイス嬢などに限定
ビラ配りなどの運動員に日当を払うと「買収」となる
公選法は別名「ベからず法」とも呼ばれている。
確かにだめ、ダメ、の連続で禁止事項が多いようだ。
「選挙はお金がかかる」とよく聞くけれど、
実際に人件費はかけられず、ボランティアに頼ることが多そうだから、
何にお金がかかるのかというと、人より「使うモノ」
たとえばチラシ、ビラの印刷費や選挙事務所の運営費、選挙カーのガソリン代
こういったところにお金がかかるのかもしれない。
選挙グッズも公選法に基づいた規格のものでないと使えないのなら、
特注扱いで割高になりそう。
お金がかかるから、経費をペイするためにも当選は必須なのだろうね。
Page:
1